会話が大人げない方なので、大人げない対応をします。

譲渡権の説明は下記のとおりです。

譲渡権とは、著作物又はその複製物の譲渡をコントロールできる権利である(著作権法26条の2)。
譲渡権は一度適法に譲渡が行われると、消尽する(著作権法26条の2第2項)。なお、映画の著作物については頒布権が認められているため、譲渡権は認められていない。

譲渡権が理解できていないと、あらゆる物の購入したときの自分の権利が理解できません。※従来は分布権と言っていたてかも?もしかしたら今でも分布権でいいのかも?

譲渡権は、著作権法26条の2第2項で定められたとおり、適切な商行為で適法に譲渡された場合、当然、譲渡権は譲渡された側、つまり購入者にあります。すべての物品は、譲渡権の譲渡により、自分のものになります。

ディズニーの人形が自分のものになるのは、著作者もしくは、著作者から製造を許可された第3者から、商行為、つまりお金を払って買うことで、自分のものになり、そのものを売るなり、捨てるなり、裁断して遊んでも問題ありません。だから、古物なる概念も存在します。

ただし、映像、音楽の場合は、DVDやCDを購入し、それを用いた、放映や放送を禁じられています。




私は、「著作権が譲渡された」とは記述しておらず、「著作者が許可を与えた生産者や販売者から、ワッペンを購入しているので、譲渡権は、著作者、生産者や販売者から、私にあり、」と書いています。

著作権はご指摘のとおり、著作者のものであり、譲渡されたとは記述していません。著作権の譲渡と、著作物の複製を商行為(適法)による譲渡はまったく違うのは誰でもわかります。

よく読んでから回答してほしいです。

よく読めば、ディズニーから著作権を譲渡してもらうことが不可能なことくらい、誰でもわかるような稚拙な説明は、必要ないと思います。



質問しているのは、刺繍ワッペンに、刺繍ワッペンには、紙が同封されていて、商用禁止を意図する記述が記載されているケースです。これは、譲渡権の考えからは、規制できるものないと考えていますが、実は、規制を可能\\\にする法律や概念があるのか?ないのか?私はわからないので質問しています。

たとえば、
商品利用契約 この商品は商用禁止です。この商品を購入したと同時に、この契約が成立したものとします。のように、契約行為をしたとみなし、規制が可能\\\なのかということです。

たとえば契約なら、「再委託を禁ずる」とう条項をつけることで、受託者は再委託できなくなります。そのような概念と似ていますが、刺繍ワッペンを使用し、別の商品を作ることを禁ずることが、可能\\\なのか?ということです。

難しい質問だと思いますが、私たちは、日常でこういう場面に遭遇していることも稀にあります。